結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「メイククリーナー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月1日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年1月15日付け手続補正書により、第3類「メイクの修整用又は仕上げ用化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メイククリーナー』の文字よりなるところ、その構成中、『メイク』は、『化粧(をすること)、メーク、メーキャップ』等を、『クリーナー』は、『洗浄剤、清浄剤』等を、それぞれ意味するカタカナ語として、いずれも一般によく知られており、この両語の結び付きからは、本願の指定商品との関係において、『メイク落とし、化粧落とし』といった意味合いが容易に認識される。そうすると、本願商標をその指定商品中の『化粧落とし用の商品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「メイククリーナー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「メイク」及び「クリーナー」の各文字が、それぞれ原審において示したとおりの意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、上記のとおり、一体的に表されてなる本願商標の構成全体をもって、その商品の品質、用途を表したものと認識されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「メイククリーナー」の文字が、上記指定商品との関係において、商品の品質、用途を具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、かつ、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質、用途を表示したものと認識するとみるべき事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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