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Trademark Appeal Case

指定役務の補正と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9774号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成9年9月19日に登録出願され、指定商品・指定役務については、当審において提出した手続補正書をもってその一部(指定商品)を削除する旨の補正がされたものである。

その結果、本願商標の指定役務と原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品とは、互いに非類似のものとなった。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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