結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17924(T2017−17924/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Body Splash」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧水,ボディミスト,ボディオイル,ボディローション,ボディクリーム,ボディシャンプー,香水,オードトワレ,オーデコロン,石鹸,歯磨粉,シャンプー,リンス,洗顔料,洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,精油からなる食品香料,薫料,衣服用及び織物用の芳香剤,芳香剤,室内に香りを拡散させるためのスティック状ディフューザーのついた容器入りの芳香剤,つけづめ,つけまつ毛,入浴剤(医療用のものを除く。),ネイルトリートメント用クリーム,日焼け止め化粧品」を指定商品として、平成28年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Body Splash』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Body』の文字は、『体』の意味を、『Splash』の文字は、『はねかける。はね散らす。』等の意味を有する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、『Body Splash』の片仮名表記である『ボディスプラッシュ』の文字が、『ボディに、(シャワーを浴びるように)はねかける香水(オーデコロン,フレグランス)』等の意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、『香水,オーデコロン等』に使用するときは、『ボディに、(シャワーを浴びるように)はねかける商品』等と認識させるにとどまり、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『香水,オーデコロン等』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Body Splash」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、「Body」及び「Splash」の各語を組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じる語として認識されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「Body Splash」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の用途、品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずる生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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