結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−18006(T2017−18006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローズ テディ ベアー」の文字と「Rose Teddy Bear」の文字とを上下二段に書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年8月10日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年3月21日付け手続補正書により、第31類「バラ及びバラの苗,バラの苗木,バラの木,バラの花,バラを使用したドライフラワー,バラを使用した生花の花輪,バラを使用した生花の花束,バラの生花の切り花,バラの種子類,バラのさし木用の切り枝,バラの接ぎ枝,バラの盾芽用の接ぎ木」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4671581号商標は、「Teddy Bear」の文字と「テディベア」の文字とを上下二段に書してなり、平成14年9月17日に登録出願、第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5433093号商標は、「Teddy Bear」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月23日に登録出願、第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年8月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第5433094号商標は、「テディベア」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月23日に登録出願、第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年8月19日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「Rose Teddy Bear」の文字を下段に、その読みを表したと認められる「ローズ テディ ベアー」の文字を上段に、二段に横書きしてなるものであるところ、上段及び下段のそれぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表され、視覚上、その構成中のいずれかの文字のみが看者に強く印象付けられるとはいい難く、また、商標全体から生じる「ローズテディベアー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するというのが相当である。
したがって、本願商標から「テディベアー」及び「Teddy Bear」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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