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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300041(T2018−300041/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5528319号商標の指定役務中、第35類「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,げた・草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいばおけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳ろ過器・搾乳機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,養蜂用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,育雛器・ふ卵器・検卵器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,養鶏用かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家禽用リングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5528319号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成30年3月23日付け上申書において、答弁書の提出期間の延長を申し述べている。

4 当審がした通知書

当合議体は、平成30年4月6日付けの通知書において、上申書の内容から判断して、答弁書の提出期間の延長をする旨の通知をした。

5 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり申し述べるのみで、その後、相当の期間が経過するも、何ら、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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