結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−6548(T2018−6548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同29年7月31日受付の手続補正書及び当審における同30年5月14日受付の手続補正書により、最終的に、第11類「電球,照明用器具,キセノンランプ,乗物用ヘッドライト,乗物用テールライト,自動車用車幅表示ライト,車内灯,自動車用の方向指示器用ランプ,フォグランプ,乗物用換気装置及び空調設備」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2511018号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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