結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3507(T2018−3507/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLIS M18」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年3月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同30年2月16日受付の手続補正書により、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5605732号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLIS」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、平成25年3月27日に登録出願、第5類「医療用及び獣医科用のバクテリア調製剤,薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用口腔洗浄液,口腔用剤,薬用菓子,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳児用食品」を指定商品として、同年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「BLIS M18」の文字からなるところ、その構成中の「BLIS」及び「M18」の各文字は、いずれも辞書等に載録されている既成語ではなく、また、品番等及び特定の意味合いを有する語とは直ちに認められないことから、全体として特定の意味合いを想起させるものでなく、一種の造語として理解されるものである。
また、上記の文字からなる本願商標は、両文字の間に1文字分のスペースがあるとしても、まとまりよく一体的に表されており、かつ、これを構成する各語に明らかな軽重の差を見いだすことはできないものであって、いずれかの文字を省略しなければならない特段の事情もない。
そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブリスエムジュウハチ」又は「ブリスエムイチハチ」の称呼を生じるものであり、その称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブリスエムジュウハチ」又は「ブリスエムイチハチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「ブリス」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標が外観及び称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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