結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17048(T2017−17048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「丸洗い」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年10月27日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同29年11月17日付け手続補正書により、第3類「歯磨き,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第21類「デンタルフロス,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『丸洗い』の文字を標準文字で表してなるところ、汚れを落とすための商品を取り扱う業界において、その商品が対象物全体を洗うことのできる商品であることを表現するために、『丸洗い』の語が、商品の紹介・宣伝等の際に、広く使用されている実情があること、また、その商品の全体を洗うことが可能であることを表現するため、『丸洗いできる』『丸洗いが可能』といった語句が、様々な商品分野でしばしば使用されている実情があることから、これをその指定商品中『物品等の汚れを落とすための商品』若しくは『洗って繰り返し使用することが想定されている商品』又はこれらを包含する商品、すなわち、第3類『家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類』、第5類『薬剤,おむつ,おむつカバー』及び第21類『化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー』に使用しても、これに接する需要者は、それが上記の如き内容を表現するための語句であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、その指定商品中、上記商品に使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとなり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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