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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の答弁欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2017−300640(T2017−300640/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5408294号商標の指定商品中、第9類「無線式のモデム,コンピュータネットワーク用インターフェイスカード,ゲートウェイ(電気通信用),モデム,コンピュータ,インターネットアクセス・電話・ビデオ鑑賞・ゲーム用の家庭用ネットワーク端末装置,電子書籍リーダー,ADSLブロードバンド用モデム,ルーター,集積回路モジュール,携帯情報端末機,異なる場所いる加入者が同時にテレビ会議を行なうことを可能にするコンピュータハードウェア,異なる場所いる加入者が同時にテレビ会議を行なうことを可能にするコンピュータソフトウェア,マウス,電気通信用コンピュータソフトウェア,テレビ会議の管理・作動・維持のためのコンピュータソフトウェア,データ通信用コンピュータソフトウェア,データベース管理・ネットワーク管理用コンピュータソフトウェア,表計算用コンピュータソフトウェア,文書作成用コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5408294号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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