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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「販売場所表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第15544号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成6年審判第15544号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
販売場所表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成6年審判第15544号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「販売場所表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラダバー」の片仮名文字を、ややデザイン化した態様をもって表示してなるものであって、平成4年1月24日に登録出願され、旧第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として平成5年7月12旧こ出願公告されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対して、登録異議申立があった結果、原査定は、「食品を取り扱う業界において、『レストランなどで、セルフサービスによってサラダを客に供するコーナーあるいは、スーパーマーケットなどでサラダを販売するコーナー』を『サラダバー』と称して、サラダの販売場所を表示するものとして一般に使用されていることが申立人の提出する証拠より認められる。そして、当該場所において、マヨネーズ、ドレッシング等のサラダ用の調味料もあわせて販売されることは、この種業界においては、当然に行われることといわざるをえない。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、『マヨネーズ,ドレッシング』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の販売場所を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識されず、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとするのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

近時、スーパーマーケットなどの食品売場において、客が野菜サラダを必要なだけ取り分けて購買する方式が取り入れられ、その販売方式、あるいは、当該方式で野菜サラダを配置してある場所が「サラダバー」と称されている事実は認められるところである。

しかしながら、「サラダバー」の文字が、本願商標の指定商品である「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」の販売方式やその配置場所を表示するものとして使用されている事実は、原審において登録異議申立人が提出した書証によっては見出し得ず、また、当審において調査するも、その事実は発見できなかった。

したがって、商品「野菜サラダ」が配置されている場所が「サラダバー」と称され、そこに、本願指定商品中の「マヨネーズ、ドレッシング等のサラダ用の調味料」が配置されてはいても、「サラダバー」の文字は、商品「野菜サラダ」の配置場所を表示するために使用されているというべきであって、そこに配置されている調味料の販売方式やその配置場所を表示するために使用されているとはいい得ないものである。

よって、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の販売場所等を表示するものということはできないものである。

それゆえ、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとすることもできないものである。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず取り消されるべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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