結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第15544号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラダバー」の片仮名文字を、ややデザイン化した態様をもって表示してなるものであって、平成4年1月24日に登録出願され、旧第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として平成5年7月12旧こ出願公告されたものである。
これに対して、登録異議申立があった結果、原査定は、「食品を取り扱う業界において、『レストランなどで、セルフサービスによってサラダを客に供するコーナーあるいは、スーパーマーケットなどでサラダを販売するコーナー』を『サラダバー』と称して、サラダの販売場所を表示するものとして一般に使用されていることが申立人の提出する証拠より認められる。そして、当該場所において、マヨネーズ、ドレッシング等のサラダ用の調味料もあわせて販売されることは、この種業界においては、当然に行われることといわざるをえない。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、『マヨネーズ,ドレッシング』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の販売場所を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識されず、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとするのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
近時、スーパーマーケットなどの食品売場において、客が野菜サラダを必要なだけ取り分けて購買する方式が取り入れられ、その販売方式、あるいは、当該方式で野菜サラダを配置してある場所が「サラダバー」と称されている事実は認められるところである。
しかしながら、「サラダバー」の文字が、本願商標の指定商品である「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」の販売方式やその配置場所を表示するものとして使用されている事実は、原審において登録異議申立人が提出した書証によっては見出し得ず、また、当審において調査するも、その事実は発見できなかった。
したがって、商品「野菜サラダ」が配置されている場所が「サラダバー」と称され、そこに、本願指定商品中の「マヨネーズ、ドレッシング等のサラダ用の調味料」が配置されてはいても、「サラダバー」の文字は、商品「野菜サラダ」の配置場所を表示するために使用されているというべきであって、そこに配置されている調味料の販売方式やその配置場所を表示するために使用されているとはいい得ないものである。
よって、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の販売場所等を表示するものということはできないものである。
それゆえ、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとすることもできないものである。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず取り消されるべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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