結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第5415号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「サウンドコネクション」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成8年7月30日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3297440号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年9月9日登録出願、後掲したとおりの構成よりなり、第9類「コンパクトディスク,録音済み磁気テープ,録音済みデジタルオーディオテープ,その他のレコード,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月25日に設定の登録がされたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、引用商標は、その構成後掲のとおり図形と文字とを組み合わせてなり、前記した商品を指定商品とするものであるところ、構成中の「SUPER SOUND COLLECTION」の文字部分は、その指定商品との関係よりみて、全体として音声に関わるある種の品質を表示するものの如く看取される場合を否定し得ないから、かかる場合、それ自体は識別機能の弱い部分というべく、さらに進んで、前半の「SUPER」と後半の「SOUND COLLECTION」とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出せない。
そうすると、引用商標より「サウンドコレクション」の称呼を生ずるということはできないから、引用商標よりこの称呼を生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とを称呼において類似のものと認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。そして、ほかに本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由はない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。