結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「コタラエキス」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成29年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コタラエキス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『コタラ』の文字がスリランカに自生する植物『コタラヒムブツ』の略称と認められる語であるから、全体として『コタラヒムブツのエキス』程の意味合いを認識させるといえる。そして、サプリメント等を取り扱う業界において、『コタラヒムブツ又はコタラヒムブツエキスを含有してなる商品』が存在する事実が認められるから、本願商標をその指定商品中、『コタラヒムブツエキスを含有してなる商品』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は単に商品の品質、原材料を表示したものと認識する。したがって、本願商標は、その指定商品中、『コタラヒムブツエキスを含有してなる商品』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「コタラエキス」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品に係る業界において、コタラヒムブツを原材料とする商品(サプリメント)があるとしても、「コタラ」の文字が「コタラヒムブツ」の略称であると、一般に認識されているというべき事実は発見できなかった。
さらに、「コタラエキス」の文字が「コタラヒムブツのエキス」を表すものとして一般に使用されている事実はもとより、当該文字が本願の指定商品の取引者、需要者に、「コタラヒムブツのエキス」を表すものとして認識されるなど、商品の品質等を表示するものと認識されるというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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