結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「おやつキューブ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード,その他の飼料」を指定商品として、平成28年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おやつキューブ』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、おやつ用の立方体形状の商品であるという商品の特徴を簡潔に表すものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「おやつキューブ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標が「おやつ用のキューブ状のもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について「おやつキューブ」の文字が、原審説示のような商品の特徴を簡潔に表すものとして使用されている事実はもとより、当該文字が本願の指定商品の取引者、需要者に、自他商品の識別標識として認識されないというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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