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Trademark Appeal Case

結合商標の分離抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3412(T2018−3412/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月7日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年8月9日受付の手続補正書により、第29類「チェダーチーズを使用した食用油脂,チェダーチーズ,チェダーチーズを使用した乳製品,チェダーチーズを使用した加工野菜及び加工果実,チェダーチーズ入り豆腐,チェダーチーズ入り納豆,チェダーチーズを使用したカレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。

(1)登録第2626768号商標は、「おとな」の文字と「大人の」の文字とを上下二段に書してなり、平成2年12月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年10月27日に、指定商品を第29類及び第30類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5852610号商標は、「大人の」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年5月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「大人の」の文字と「熟成チェダー」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字の大きさは多少異なるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「オトナノジュクセイチェダー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「大人の」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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