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Trademark Appeal Case

同一権利者による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16868号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、平成5年9月10日登録出願、同7年10月26日付出願公告の決定がされ(平成8年商標出願公告第27253号)、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標についてみるに、該商標権は権利の移転登録の申請があった結果、本願商標に係る出願人(請求人)と同一の登録名義人となったことが商標登録原簿の記載より明らかとなった。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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