結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2016−670031(T2016−670031/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
国際登録第938580号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかしながら、本件審判について、被請求人及び請求人は、和解交渉中であることを理由に審理の猶予を求めていたが、相当の期間を経過するも、交渉の進捗状況等についての上申がなかったため、審判長は、被請求人及び請求人に対し、審尋をもって上記交渉について成立の目途が立っているのであれば、その旨を説明するとともに、その事実を証明する書面を提出し、上記交渉について合意に達しているのであれば、請求人は、速やかに本件審判の請求を取り下げることを、また、上記交渉が不調に終わった場合には、被請求人は、本件商標の使用について何ら具体的な立証等をしていないので、本件商標を使用していることの証左を提出することを求めたが、その後、両当事者からは何ら応答がなかった。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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