結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650046(T2017−650046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)8月5日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における2017年7月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第8類「Tools for manufacturing selector switches.」、第9類「Apparatus for electrical installations,namely branch and distribution boxes for cables,insertion,mounting and box connectors for cables;function units equipped with terminal bars and blocks,general−purpose boxes for mounting electrical apparatus,boxes for automatic distributing machines equipped with standard profiled bars for mounting of apparatus equipped with trigger locks,fuse cabinets,load circuit−breaker cabinets,bus bar cabinets with load disconnectors or circuit breakers,boxes for load switches,bus bar cabinets,boxes and chests for totalizators,empty cabinets for mounting electrical apparatus on base plates or using stands;cable fittings,namely cable connectors;grooves for cable fittings and covers,dividing walls,support brackets,wall fittings with hanging rods;low voltage circuit−breaker installations with insulation boxes and current supply apparatus;supply installations(of sheet steel)which can be interconnected,consisting of steel cabinets and electrical apparatus for current supply;steel casings for computer cases.」及び第11類「Heat recovery equipment for the construction of housing consisting of heat exchangers,industrial water pumps,suction and outlet valves as well as tube connectors.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中、第9類「cable fittings.」は、第9類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、次のア及びイに示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 国際登録第1132152号商標は、「Henschel」の文字を横書きしてなり、2012年1月2日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)5月4日に国際商標登録出願、第7類、第12類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
イ 国際登録第1220410号商標は、「Henschel」の文字を横書きしてなり、2013年8月26日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)2月26日に国際商標登録出願、第1類、第7類、第12類、第17類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年11月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、特定の事物を表したと認識されることのない図形と一部をデザインしてなる「HENSEL」の文字とを組み合わせてなるところ、その構成態様によれば、看者をして、該文字部分を分離、抽出し、観察される場合もあり得るものである。
そして、上記「HENSEL」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ヘンセル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2(2)のとおり、「Henschel」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヘンシェル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであり、両商標は、その構成全体による比較はもとより、本願商標の構成中の文字部分と引用商標との比較においても、その構成文字に明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「ヘンセル」の称呼と引用商標から生じる「ヘンシェル」の称呼とを比較すると、両称呼は、いずれも4音という短い音構成であって、3音目において、「セ」と「シェ」という音の差異がある上、該差異音が、その前音の撥音「ン」との関係で明瞭に聴取され得るものとなり、それぞれを一連に称呼しても、語感が相違し、聴き誤るおそれがあるとはいえないことから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備し、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願が同法第6条第1項の要件を具備せず、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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