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Trademark Appeal Case

引用商標の取消しによる拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650074(T2017−650074/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Viega Cleverpress」の欧文字を横書きしてなり、第6類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲1のとおりの商品を指定商品として、2016年7月20日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)7月22日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4389958号商標(以下「引用商標」という。)は、「CleverPress」の欧文字を書してなり、平成11年4月30日に登録出願、第7類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017−300830)がされた結果、平成30年3月26日にその指定商品中の第7類「バルブ」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月25日にその確定審決の登録がされた。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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