結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650079(T2017−650079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第2類、第16類、第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における2017年(平成29年)5月11日受付の手続補正書の提出、及び当審における同年10月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第2類「Dyestuffs;varnishes;poster paint;lacquers;color pigments;oil paint;paints;textile paints;acrylic paints.」及び第16類「Modelling paste;toy modelling paste;glue for stationery or household use;glues for office use;paint trays.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5153878号商標及び登録5686176号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおりの商品に補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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