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Trademark Appeal Case

指定商品限定と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650083(T2017−650083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WUNDER2」の欧文字を書してなり、第3類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)9月15日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、2017年(平成29年)8月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Face creams;face creams for cosmetic use;eyebrow cosmetics;eyebrow colors;eyebrow gel;eyelash dye;eyelash tint;eyelashes(cosmetic preparations for −);cosmetic preparations for eyelashes;skin foundation;foundation make−up;make−up foundations;make−up foundations;mascara;mascaras.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5584333号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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