結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650010(T2018−650010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Hertzstuck」(uの文字は,ウムラウトが付してある。)の欧文字を横書きしてなり,第9類,第40類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2016年4月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)7月27日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務は,2018年(平成30年)2月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,第9類,第40類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中,第40類において指定する役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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