結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650020(T2018−650020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「EFA−STT」の欧文字を横書きしてなり,第6類,第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年2月25日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成28年)10月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,2018年(平成30年)2月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,別掲のとおりの商品及び役務となった。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品を含むものである。
したがって,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書きについて
本願は,第6類及び第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況下では,出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおりに限定された結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおりに限定された結果,本願は,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(3)まとめ
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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