結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650026(T2018−650026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第14類「Precious metals and their alloys;jewellery;bracelets;charms;precious stones;leather key fobs;key fobs,not of metal;watches;time instruments;jewelry cases[caskets or boxes].」、第18類「Leather and imitation leather;animal skins;bags;trunks and travelling bags;duffel bags;multi−purpose purses;leather for shoes;girths;collars and leashes for animals;briefcases[leather goods];carrying cases for documents;umbrellas and parasols;wallets;business card cases;credit−card holders;backpacks.」及び第25類「Clothing;footwear;footwear uppers;headgear;waist belts;leather belts[clothing];braces for clothing[suspenders];leisurewear;neckties;t−shirts;shirts;gloves[clothing];visors(headwear).」を指定商品として、2016年(平成28年)12月2日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5483209号商標(以下「引用商標」という。)は、「ADISON」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年10月28日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」を指定商品として、同24年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、赤色の盾状の図形内に白抜きの幾何学図形を有する図形(以下「図形部分」という。)の右側に、「ATHISON」の欧文字を黒色で書してなるもの(以下「文字部分」という。)であるところ、図形部分と文字部分とは、間隔を空けて配置されていること及び色彩が異なることから、両者は視覚上、明確に分離して看取されるものである。
そして、図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は何らかの意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、文字部分を構成する「ATHISON」の文字は、辞書に載録のない語であるから、特定の意味合いを有しない造語といえるものであるところ、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、英語の読みに倣って「アシソン」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
そうすると、本願商標は、その構成上、図形部分と文字部分とは、それぞれが分離して看取されるものであって、かつ、観念上のつながりもないことから、両者が常に不可分一体のものとしてのみ認識されるものとはいい難く、本願商標においては、図形部分及び文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、文字部分の構成に相応して、「アシソン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「ADISON」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書に載録のない語であるから、特定の意味合いを有しない造語といえるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるところ、引用商標は、その構成文字のつづりからすれば、英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるから、「アディソン」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、両商標は、図形の有無等の差異を有することから、全体の構成を異にするものである。
また、本願商標の文字部分である「ATHISON」の文字と引用商標を構成する「ADISON」の文字は、全体の文字数が7文字と6文字とで異なり、そのつづりにおいて「A」、「I」、「S」、「O」、「N」を共通にするものの、語頭に続く2文字目が、「T」と「D」とで異なることに加えて、3文字目に「H」の文字の有無の差異を有することから、これらの差異により、本願商標の文字部分と引用商標についても外観上区別し得るものであるから、これらを全て考慮すれば、本願商標と引用商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「アシソン」の称呼と、引用商標から生じる「アディソン」の称呼は、第2音において「シ」と「ディ」の差異を有するものであるところ、該差異音は、「シ」の音が澄んだ音として聴取される清音であるのに対し、「ディ」の音が重く響く濁音であることから、これらが、共にわずか4音からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、称呼においても互いに聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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