結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2017−685022(T2017−685022/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件国際登録第1314387号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり構成からなり、同原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月12日に設定登録され、同年5月23日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成29年7月21日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充」と記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。