結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650069(T2016−650069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「DANDELION CHOCOLATE」の欧文字を横書きしてなり,第30類「Chocolates;chocolate bars.」を指定商品として,2015年(平成27年)7月17日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5028596号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成29年2月23日に存続期間が満了したことにより消滅し,同年10月25日に商標権の登録の抹消がされている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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