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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650024(T2017−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エンジー」の文字を横書きにしてなり、第37類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2015年9月16日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)9月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における2017年(平成29年)4月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲に記載のとおりの役務となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願は、商品及び役務の内容及び範囲が不明確な指定商品及び指定役務の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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