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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−8531(T2018−8531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ARTZAL」の文字を標準文字で表してなり,第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年3月8日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品については,当審における平成30年6月21日受付の手続補正書により,第10類「注射器,医療用機械器具,医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4531899号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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