結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19323(T2015−19323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「VELA」の欧文字を横書きしてなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年8月21日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品については,当審における平成29年6月28日付けの手続補正書により,第10類「動脈瘤の治療に用いられる医療用器具,血管系の病気治療用の機械器具」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4623594号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,平成30年8月15日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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