結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8936(T2018−8936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「BREEZE」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月20日付けの手続補正書及び当審における同30年7月3日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「商品の販売に関する情報の提供,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,オンライン又はインターネット経由により行われる事業運営及び管理に関する情報の提供・助言及び指導,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、国際登録第1121484号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除された。
そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められることから、商標の類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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