結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「AIスキャンロボ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類 「電子計算機を用いて行う情報処理」を、指定商品及び指定役務として、平成29年4月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AIスキャンロボ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『AI』は『人工知能』を、『スキャン』は『画像を走査すること』を、『ロボ』は『ロボット』を理解させる語である。そして、AIや機械学習等の認知技術を利用したソフトウエアロボットによる業務自動化(RPA)の一つとして、紙媒体の読み取りやその後のデータ処理等を自動で行うロボットを、『スキャンロボ』と称している実情があることからすれば、本願商標は、『AIを活用して紙媒体の読み取り等を自動化するロボット』程の意味合いを理解させ、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「AIスキャンロボ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の欧文字は、「人工知能」の意味を有する英語「artificial intelligence」の略語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であり、また、「スキャンロボ」の片仮名は、成語でなく、直ちに特定の意味合いを理解、認識させるとはいい難いものであるから、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるというのが相当である。
そうすると、上記の「AI」及び「スキャンロボ」の各文字を一連に結合した本願商標からは、全体として特定の意味合いを理解、認識させないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「AIスキャンロボ」の文字が、特定の商品、役務等に関する表示として普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品、役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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