結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4325(T2000−4325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファミーレ50」の文字及び数字からなり、平成10年5月27日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、同12年2月21日付け手続補正書において、第36類「生命保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け、保険率の算出、保険に関する指導及び助言、保険に関する情報の提供、建物又は土地に関する情報の提供、企業の信用に関する調査」に補正されたものである。
この結果、本願商標の指定役務は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第3113887号商標及び登録第4078801号商標の指定役務と非類似のものとなつたと認め得るところである。
したがって、本願商標は、上記引用登録商標との類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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