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Trademark Appeal Case

ふわふわ粉の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−1805(T2018−1805/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふわふわ粉」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,肉・食用魚介類又は野菜に調味料を合わせたそうざいの素,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成28年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願は、第29類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、「ふわふわ粉」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ふわふわ」の文字は、「多量の空気を含んでふくらんでいるさま」ほどの意味を、「粉」の文字は、「粉状の商品」ほどの意味を有する語として一般に用いられており、近年、食品を取り扱う分野において、「ふわふわした食感にこだわった粉状の商品」が製造、販売され、また、「ふわふわとした食感の粉を使用した商品」が作られている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「ふわふわとした食感の粉状の商品」であること、「ふわふわとした食感の粉を使用した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

請求人が提出した平成30年3月13日受付の甲第1号証ないし甲第3号証によれば、本願の指定商品は、請求人(出願人)の支配下にあると実質的に認められる者の業務に係る商品と認められるから、請求人(出願人)が、本願の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものである。

(2)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、上記1のとおり、「ふわふわ粉」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字を、取引者、需要者が、「ふわふわ」及び「粉」の各語を組み合わせてなるものと看取、理解するとはいい得るものの、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じる語として認識するとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「ふわふわ粉」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備し、かつ、同項第3号に該当するものではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、また、同項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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