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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−5317(T2018−5317/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLORAL FRUITY SOAP」の文字と「フローラルフルーティーソープ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),せっけん類,布のしみ抜き剤,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用蛍光増白剤(家庭用のもの),洗濯用剤,洗濯用香料」を指定商品として、平成28年2月29日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年5月28日付け手続補正書により、第3類「布のしみ抜き剤,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用蛍光増白剤(家庭用のもの),洗濯用香料」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『FLORAL FRUITY SOAP』及びその片仮名表記と認められる『フローラルフルーティーソープ』の文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、全体として、『花と果物の香りがするせっけん』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品が、『花と果物の香りを有するせっけん』であることを看取するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中、『花と果物の香りを有するせっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「FLORAL FRUITY SOAP」の文字と、その読みを表したと認められる「フローラルフルーティーソープ」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、当該文字から、取引者、需要者が、原審説示の意味合いを想起する場合があるとはいい得るものの、本願の指定商品との関係において、本願商標を商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「FLORAL FRUITY SOAP」の文字又は「フローラルフルーティーソープ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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