結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300566(T2017−300566/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2227087号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていないものあるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は米国の企業であり、日本での使用証拠の収集に時間を要しているため、収集結果が判明するまで審理の猶予を願う。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかしながら、本件商標の使用について、被請求人は、日本での使用証拠の収集結果が出るまで審理の猶予を願う旨を答弁するのみであったため、審判長は期間を指定して、平成30年3月5日付け審尋により、被請求人に対して、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかする答弁書の提出を求める審尋をおこなった。
これに対し、被請求人は何ら応答をしていないものである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることの証明、又は使用をしておらず、そのことについて正当な理由があることを明らかする証拠の提出もない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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