結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「唐紅」の文字を標準文字で表してなり、第29類「唐辛子又はカプサイシンを使用したこんにゃく及びところてん」を指定商品として、平成28年5月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『唐紅』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、『濃い紅色』を意味する語で、商品の色彩を表現するものとして広く使用されているものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者に『濃い紅色の商品』程の意味合いを表示したものと理解、認識されるにすぎず、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「唐紅」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字が「濃い紅色」の意味を有するとしても、取引者、需要者が、その指定商品との関係において、本願商標を商品の色彩を表したものと認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「唐紅」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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