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Trademark Appeal Case

IoTリフトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−7664(T2018−7664/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「車輌整備用リフト装置,車輌用リフト装置,自動車整備用移動式カーリフト,自動車修理点検用自動車昇降機,車両用昇降機,荷役機械器具」を指定商品として、平成29年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『IoTリフト』及び『IOTリフト』の文字を上下2段に書してなるところ、その構成中の『IoT』及び『IOT』の文字は、『Internet of Things』の略語であって、『コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。』の意味を有する語であり、また、『リフト』の文字は、『昇降機。エレベーター。起重機。』の意味を有する語である。そして、インターネットや新聞記事では、『IoT家電』や『Iot自販機』のように『IoT』の文字とモノの名称を結合した語が、『IoTの機能を搭載したモノ』を指称する語として、一般的に使用されている。そうすると、本願商標は、全体として、『インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことのできるリフト』程の意味合いを理解させるものであるから、このような商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを認識・理解するにとどまり、結局、本願商標は、特段、顕著な部分を有せず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段の「IoTリフト」及び下段の「IOTリフト」の文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表されていることから、それぞれの文字部分は、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。

そして、その構成中の「IoT」又は「IOT」の欧文字は、「Internet of Things」の略語であって、「コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。」の意味を有する語であり、また、「リフト」の文字は、「昇降機。エレベーター。起重機。」等の意味を有する語であるとしても、これらを一連に結合してなる「IoTリフト」又は「IOTリフト」の文字は、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「IoTリフト」又は「IOTリフト」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第16号に該当するものでもないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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