結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年8月11日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年2月25日付けの手続補正書により,第25類「ソックス,短ソックス,靴下カバー,フットカバー,アンクルソックス」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,足に着用したフットカバーの土踏まずの辺りを右手で下に引っ張っているところを写した写真よりなるものであり,足に着用したフットカバーの土踏まずの辺りを手で下に引っ張っても,つま先部分とかかと部分が脱げないこと,すなわち,脱げにくいフットカバーであるという商品の品質を写真により表示したものと認識させるとみるのが相当であるから,これを例えば『フットカバー』に使用しても,需要者は,脱げにくいフットカバーであるという商品の品質を表示しているものと認識するにすぎず,何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,足に着用したフットカバーの土踏まずの辺りを右手で下に引っ張っている様子を表した画像からなるところ,これよりは,その構成中のフットカバーの部分から,フットカバーと何らかの関連を有するものという程度のきわめて抽象的な意味合いを想起させる場合があるとしても,足に着用したフットカバーを右手で下に引っ張っている様子がどのような状況を表したものなのか判然とせず,商品の特性を具体的に表現したものとして,本願指定商品の取引者,需要者に理解されるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査したが,請求人(出願人)が,本願商標を商品「フットカバー」に使用している事実は見受けられるものの,本願の指定商品を取り扱う業界において,足に着用したフットカバーを手で下方に引っ張っている描写が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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