結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4941(T2018−4941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第19類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年4月11日受付の手続補正書及び同年8月23日受付の手続補正書により、最終的に、第1類「工業用の断熱材用接着剤」、第19類「工業用炉用耐火物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,無機繊維の板及び粉」及び第40類「セラミックスの加工,セラミックコーティング加工,セラミックスの加工に関する情報の提供,セラミックコーティング加工に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5075391号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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