1 本願商標
本願商標は、「100年のロールケーキ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ロールケーキ」を指定商品として、平成28年12月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4174675号商標(以下「引用商標」という。)は、「百年」の文字を横書きしてなり、平成8年5月1日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「100年のロールケーキ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表され、視覚上、その構成中のいずれかの文字のみが看者に強く印象付けられるとはいい難い。
また、本願商標から生じる「ヒャクネンノロールケーキ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中の「ロールケーキ」の文字が、本願の指定商品を表す語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一連一体のものとして看取、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中の「100年」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標から「100年」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。