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結論

勝訴(請求認容)

商標「100年のロールケーキ」と「百年」の結合商標の要部抽出判断(第4条第1項第11号|審判不服2018−5319(T2018−5319/J1))

審判番号
不服2018−5319(T2018−5319/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「100年のロールケーキ」引用商標「百年」
争点(論点)
結合商標の要部抽出判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−5319(T2018−5319/J1)・不服)は、本件商標「100年のロールケーキ」と引用商標「百年」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「100年のロールケーキ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ロールケーキ」を指定商品として、平成28年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4174675号商標(以下「引用商標」という。)は、「百年」の文字を横書きしてなり、平成8年5月1日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「100年のロールケーキ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表され、視覚上、その構成中のいずれかの文字のみが看者に強く印象付けられるとはいい難い。

また、本願商標から生じる「ヒャクネンノロールケーキ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標の構成中の「ロールケーキ」の文字が、本願の指定商品を表す語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一連一体のものとして看取、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中の「100年」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標から「100年」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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