sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−17373(T2017−17373/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−17373(T2017−17373/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BARU」
争点(論点)
引用商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−17373(T2017−17373/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BARU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「たこ焼きを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成28年6月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録5631526号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年7月11日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同25年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「うまい屋」の文字を手書き風の太文字で表してなるところ、構成中の「うまい」の文字は、「味がよい」の意味合いを、「屋」の文字は、「その職業の家またはその人を表す語」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味合いを有し、指定役務との関係においては「店」の意味合いを表す文字として使用されているものであるから、本願商標は「うまいもの(美味しいもの)を提供する店」程の意味合いを想起させるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウマイヤ」の称呼を生じ、「うまいもの(美味しいもの)を提供する店」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、薄灰色の円図形内に「旨」の漢字をデザイン化したとおぼしき図形に重ねて、上部に「JAPANESE」及び「BARU」の文字を二段書きで、中央には大きく「旨い屋」の文字を、下段には「う・ま・い・や」の文字を、それぞれ配した構成からなるものである。

そして、引用商標は、その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。

また、その他に、特定の部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。

そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるというのが相当である。

したがって、引用商標から「旨い屋」の文字部分を抽出し、「ウマイヤ」の称呼並びに「うまい屋の屋号」及び「旨い屋の屋号」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。