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Trademark Appeal Case

形容詞と名詞結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3895(T2018−3895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ひろびろ陶器ボウル」の文字を標準文字で表してなり,第11類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年12月22日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同29年8月28日受付の手続補正書及び当審における同30年9月11日受付の手続補正書により,第11類「陶器製洗面器及び陶器製手洗器(衛生設備用品の部品),陶器製洗面台及び陶器製手洗台(衛生設備用品の部品),洗面化粧台取付用陶器製洗面器,陶器製便器,陶器製小便器」及び第20類「陶器製洗面ボウルを備えてなる洗面化粧台,陶器製洗面ボウルを備えてなる洗髪洗面化粧台,陶器製洗面ボウル一体成形カウンター,陶器製洗面ボウルを備えてなる家具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ひろびろ陶器ボウル』を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中の『ひろびろ』の語が,『いかにもひろいさま。はるか開けているさま。』を意味するものであり,また,その構成中の『陶器ボウル』の語が,本願の指定商品との関係において,『陶器製の(洗面用)ボウル』の意味合いを認識させるものであるから,全体として『広々とした陶器製(洗面用)ボウル』の意味合いを認識させるものである。そうすると,本願商標は,これを本願の指定商品中の本願商標に照応する商品に使用しても,自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,本願商標に照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,「ひろびろ陶器ボウル」の文字からなるところ,その構成中の「ひろびろ」の文字が「いかにもひろいさま。はるか開けているさま。」の意味を有する語(「広辞苑 第6版」 岩波書店)であり,また「陶器ボウル」の文字が,本願の指定商品との関係において,「陶器製の洗面ボウル」の意味合いを認識させるものとして普通に使用されているものであるとしても,これらを一連に表した「ひろびろ陶器ボウル」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ひろびろ陶器ボウル」の文字が,具体的な商品の品質を表示するものとして,取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものとして認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないものである。

(2)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものとなった。

したがって,第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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