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Trademark Appeal Case

商標権者同一と指定役務補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−8200(T2017−8200/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PURE1」の文字からなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2015年4月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年10月13日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品及び指定役務については,当審における同30年9月14日付の手続補正書により,第9類「フラッシュメモリアレイ,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「情報技術(機械器具に関する試験又は研究を除く。)に関する助言,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータシステム・コンピュータメモリ・フラッシュメモリアレイ及びデータストレージの監視・管理・更新・強化及びトラブルシューティングに関する遠隔サービス(技術支援),コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータシステム・コンピュータメモリ・フラッシュメモリアレイ及びデータストレージの監視・試験・分析・管理・更新・強化及びトラブルシューティング用ソフトウェアの提供を内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータネットワーク及びインターネット経由によるコンピュータソフトウェアの更新,コンピュータメモリ・フラッシュメモリアレイ及びデータストレージ用のダウンロードできないクラウドベースのコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータシステム・コンピュータメモリ・フラッシュメモリアレイ及びデータストレージの設計・開発・保守及び技術的援助に関する技術情報を内容とするウェブサイトの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4056225号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の態様:「PURE」

登録出願日:昭和63年8月30日

設定登録日:平成9年9月12日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

(2)登録第4231342号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の態様:「ピュア」の片仮名と,「PURE」の欧文字を上下二段書き

登録出願日:平成9年6月10日

設定登録日:平成11年1月14日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

(3)登録第4309873号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の態様:「PURE」の欧文字と,「ピュア」の片仮名を上下二段書き

登録出願日:平成10年3月4日

設定登録日:平成11年8月27日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

(4)登録第4361505号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の態様:「ピュア」(標準文字)

登録出願日:平成10年7月27日

設定登録日:平成12年2月10日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

(5)登録第5023282号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の態様:「PURE」(標準文字)

登録出願日:平成18年4月27日

設定登録日:平成19年2月2日

指定役務 :第42類に属する商標登録原簿に記載の役務

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし4について

引用商標1ないし4について,平成30年2月22日受付の特定承継による移転がされた結果,本願商標の請求人と引用商標1ないし4の商標権者は,同一人となった。

(2)本願商標と引用商標5について

本願商標の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標5の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され,引用商標5の指定役務と類似しないものとなった。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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