結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「免疫ビタミン」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成27年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるにとどまるものであるから、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「免疫ビタミン」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、該「免疫ビタミン」の文字は、「免疫」と「ビタミン」の文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「免疫ビタミン」の文字が、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質、原材料を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
したがって、本願商標が同条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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