結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3528(T2018−3528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「牛肉,牛肉製品」及び第31類「牛」を指定商品として、平成28年7月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『平井牛』の文字を筆文字で縦書きしてなるところ、構成中の『平井』の文字は、一般にありふれた氏を理解させるものであり、また『牛』の文字は、指定商品との関係において『牛,牛肉,牛肉製品』を認識する。そうすると、本願商標は全体として『平井(ひらい)姓の取扱いに係る牛』程の意味合いを理解させるにすぎない。そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、『何れの平井(ひらい)姓の取扱いに係る牛,何れの平井(ひらい)姓の取扱いに係る牛の商品』であると理解させるにすぎないから、結局、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「平井牛」の文字を行書の筆文字で縦書きしてなるものである。
そして、本願商標を構成する「平井」及び「牛」の各文字が原審説示の意味を理解させる場合があるとしても、請求人の主張及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、取引者、需要者に、ブランド牛の一つとして認識されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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