結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3780(T2018−3780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EDIT COLOGNE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成28年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EDIT COLOGNE』の文字からなるところ、その構成中に『オーデコロン』を認識させる『COLOGNE』の文字を含むものであるから、本願商標をその指定商品中の『化粧品』のうち『オーデコロン』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「EDIT COLOGNE」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「エディットコロン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、本願商標を全体が一体不可分の一種の造語と認識するというのが相当であるから、たとえ「COLOGNE」の文字が、原審説示の商品について使用される場合があるとしても、殊更その構成中の「COLOGNE」の文字部分のみに着目するとはいえない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというのが相当である
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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