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Trademark Appeal Case

「目に楽」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−12862(T2017−12862/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,「目に楽」及び「メニラク」の文字を上下二段に併記してなり,願書に記載のとおりの区分及び商品を指定商品として,平成27年12月28日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年6月21日受付の手続補正書により,第9類「眼鏡」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,その指定商品との関係において,『(かけた時に)目に楽』の意味合いを理解させる『目に楽』の文字及びその読みを片仮名で表記した『メニラク』の文字を二段に書してなるものであるから,これを本願の指定商品中の『(かけた時に)目に楽な眼鏡』に使用しても,前記商品であることを認識させるに止まるものであり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,自他商品を区別するための識別力を欠くものとして商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ

本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲の事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,平成30年3月22日付けで証拠調べの結果を通知し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,第1のとおり「目に楽」の文字と「メニラク」の文字を上下二段に併記してなるところ,両文字部分は,それぞれ同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に表されているものであって,その構成中「目に楽」の文字は「目にかかる負担が小さい」程度の意味合いを容易に認識させるものであり,「メニラク」の文字はその読みを表すことが明らかである。

そして,別掲で摘示した事実によれば,「目に楽」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,「目にかかる負担が小さい」程の意味合いで普通に使用されている実情が認められる。

そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者に「目にかかる負担が小さい商品」であるという商品の品質を表したものと理解されるにすぎないものであって,自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は,「格助詞『が』は,現代共通語では,主として語頭に用いられ,能動的動作主体として捉えられるので,商品『(かけた時に)目が楽になる眼鏡』に商標『目が楽』であれば,これこそ自他商品識別力を欠く商標であると言わざるを得ないが,本願商標は,『目が楽』ではなく『目に楽』との表記であり,『(かけた時に)目に楽をさせる』のが本願商標の意味合いであって,『目が楽』の表示が,商品『眼鏡』に用いられている例は見出されるものの,『目に楽』の表示が商品『眼鏡』に用いられている例は見当たらないことかから,本願商標は,自他商品を区別するための識別力を有するものであり,商標法第3条第1項第3号に該当しない」旨主張している。

しかしながら,上記1で述べたとおり,「目に楽」の文字は,本願指定商品を取り扱う業界において,「目にかかる負担が小さい」程の意味合いを示すものとして普通に使用されていることが確認できるものである。

そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者・取引者は,「目に負担のかからない商品」であることを表すものと理解,認識するにとどまると判断するのが相当である。

したがって,請求人の上記主張は採用できない。

(2)請求人は,過去の登録例(甲3の1〜甲3の7及び甲4の1〜甲4の4)を挙げて,本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。

しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品,指定役務との関係や,その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて,個別具体的に判断されるべきものであるところ,請求人の挙げた登録例は,商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において,本願とは,事案を異にするものというべきであり,また,過去の登録例が存在することをもって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。

したがって,請求人の上記主張は採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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