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Trademark Appeal Case

結合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−901(T2018−901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「湯掻きお刺身海苔」の文字を標準文字で表してなり、第29類「真空パックされた冷凍の生のり,冷凍のり,加工海苔,海苔の加工水産物,干しのり,焼きのり,味付のり」を指定商品として、平成28年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『湯掻きお刺身海苔』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『お刺身海苔』の文字は、その指定商品との関係において、乾燥していない、とれたての『生のり』といった意味合いを理解させるから、本願商標全体としては、『湯がいた生のり』、『湯がくための生のり』といった意味合いを理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『真空パックされた冷凍の生のり』に使用しても、これに接する需要者は、『湯がいた生のり』又は『湯がくための生のり』といったことを認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を上記商品(『湯がいた生のり』、『湯がくための生のり』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「湯掻きお刺身海苔」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、「湯掻き」、「お刺身」及び「海苔」の各語を組み合わせてなるものと看取、把握されるものである。

そして、本願商標の構成中、「海苔」の語は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料等を表したものと認識され得るといえるものの、これに「お刺身」の語を組み合わせて「お刺身海苔」としたときに、原審で示した「乾燥していない、とれたての生のり」といった意味合いを理解させるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「お刺身海苔」及びこれに「湯掻き」を組み合わせてなる「湯掻きお刺身海苔」の文字が、本願の指定商品との関係において、それぞれ、商品の品質を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、当該各文字が、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものと認識されると認めるに足る事実も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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