結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「もっちり高保湿乳液」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同29年5月29日付けの手続補正書により、第3類「乳液」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『もっちり高保湿乳液』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットウェブサイトの記載によれば、化粧品等を取り扱う業界において、『もっちり』の文字が、肌の仕上がり状態を示す表現の一つとして一般的に使用されている実情及び保湿効果が高い乳液が『高保湿乳液』と称して販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、『もっちりとした肌に仕上げる保湿効果が高い乳液』ほどの意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『もっちりとした肌に仕上げる保湿効果が高い乳液』以外の『乳液』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「もっちり高保湿乳液」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から、取引者、需要者が、原審説示の意味合いを認識するとまではいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「もっちり高保湿乳液」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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