結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月12日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同28年9月5日付け手続補正書により、第33類「清酒」に補正された。
原査定は、「歴史上の著名な人物である『横山大観』の略称である『大観』の文字を、一私人である出願人が自己の商標として独占使用することは、当該人物にゆかりのある土地等で行われている事業にも悪影響や支障を来すおそれがあるばかりでなく、社会公共の利益及び一般的道徳観念に反するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆書き風の文字からなるところ、これは、読み仮名がなければ判読できない程度のものといえる。そして、例え本願商標が「大観」の文字を書したものと看者に理解されたとしても、請求人から提出された証拠及び当審においてした職権調査によっては、請求人が本願商標をその指定商品について出願し、登録することが、公益的な機関による施策の遂行を阻害するおそれがあるというべき事情は見いだせず、さらに、本願の出願の経緯や商標採択の意図に社会的妥当性を欠くというべき事情も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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