結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650059(T2017−650059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類及び第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし,2015年9月22日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2015年(平成27年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品は,2017年(平成29年)6月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,第9類「Optical measuring machines;electro−optical instruments to be used in the checking and the measurement of industrial components;precision measuring apparatus for the measurement of mechanical components;control and checking apparatus for machine tools for technical inspection,production monitoring and quality control namely,surface scanners for the detection of defects,for the optical inspection in the industrial use.」となったものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願は,その指定商品中,第7類において指定する商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書きについて
商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願は,第7類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確となり,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書きについて
本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,出願人が,その指定商品について,本願商標を使用しているか,又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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